相続対策をしっかり行った方とそうでない方とでは、納税額や相続後の生活に大きな差が出ています。実際、相続税の申告書作成をお手伝いさせていただく際に、「ご生前に相談していただければ、もっと負担が少なくて済んだのに……」と感じることがあります。
相続はいつ起こるか、誰にもわかりません。
相続が発生してからだとできる対策は限られてしまうので、可能な限り早めに相談をしてください。財産の状況や家族構成などは1人ひとり違うので、ベストな相続対策はそれぞれ異なります。そのため経世会では、定型的ではなく個別の状況に合わせた対応をしています。
さらに税金の対策だけではなく、相続税の納税額を確保する対策・相続が原因で家族にもめごとが発生しないようにする対策・生前贈与など、様々な視点からトータルな対策が必要です。
そのため経世会では、税理士だけではなく、弁護士・司法書士・不動産鑑定士などの他の専門家との提携を確立しています。相続税申告だけでなく、遺産分割協議書の作成・不動産の相続登記など必要な手続きを総合的に支援いたします。
また、相続後の預金や有価証券などの名義変更などの手続きで、金融機関や役所を何度も往復しなければならないことがあります。ご高齢やお体の不調で、そうした手続きが難しい場合もご相談ください。
豊富な経験とノウハウを活かして、総合的な申告サービスを提供します。
相続税は"10人の税理士がいたら10通りの申告書ができる"と言われているほど難しい税法の一つです。経験豊富な専門家にお任せください。
また、相続税の申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、財産の名義変更、不動産の相続登記など、提携している専門家と共に相続に関する手続きをまとめてお受けいたします。 相続人の皆さまの事務負担を減らし、総合的な申告サービスを提供いたします。
今回の相続だけでなく次の相続も考慮し、遺産分割を工夫することによって、ご一家全体でのトータルの相続税負担を減少することが可能です。税負担を最も少なくする最適分割案をご案内いたします。
※遺産分割手続き(交渉、調停、審判など)ができるのは弁護士のみです。あくまでも税負担に着目した分割案のご提案にとどまりますのでご留意ください。
相続税は金銭一括納付が原則ですが、一定の要件を満たした場合には「物納(金銭以外の財産で納税すること)」や「延納(相続税の分割払い)」が認められます。物納制度は上手く活用することで、不要な土地などを処分するチャンスに変えられます。
また、相続税には納税を一定期間猶予することができる「農地等に係る納税猶予の特例」と「自社株式に係る納税猶予の特例」の特例制度があります。どちらの制度もメリット、デメリットがあるので適用を受ける場合には慎重な判断が必要です。
企業が存続し続けるために、スムーズな事業承継をサポートいたします。
主に「後継者の人選と育成」「経営権の安定」「会社風土の確立」の3点がポイントです。
経営ノウハウやこれまでの人脈が途切れることなく、安定したスムーズな事業承継ができるようお手伝いいたします。
また、後継者を誰にするのかによって次の物的承継対策が異なります。
後継者候補がいる場合には自社株式の評価額引き下げ、移転方法を検証します。会社の規模や事業内容により株式の評価方法が異なります。 必要によっては会社の組織再編(分社型分割等)を行い、株価を引き下げます。
後継者候補がいない場合には、M&AやMBOを活用し事業を承継します。
自社株承継のタイミング(生前・相続時)、承継方法(相続・贈与・譲渡)など、総合的に判断し最適な方法をご提案いたします。
資産価値把握のために株価の算定をいたします。
公開会社の場合は、株価は株式市場において形成されているため、ある程度の客観的な株価の把握は容易に行えます。しかし非公開会社の場合、取引所での株価はありません。そのため株価の把握は非常に困難となります。
特に非公開会社の場合は、相続の場合に限らず、株式の移動や新株の発行時等、税務面において株価の算定が必要となってきます。